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もし「創業したい」もしくは「法人格を得て事業を拡大したい」とお考えの時、どのような法人形態を思いつきますか?たぶん「株式会社」が多いのではないでしょうか?「会社法」が平成18年5月に施行され、現在は「有限会社」を新たに設立することができませんし、まず、思い浮かぶのが「株式会社」だと思います。
事業の規模やその目的によって、組織化するには何種類かがあり、「株式会社」以外にもLLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)、合資会社、はたまたNPO(特定非営利活動法人)による創業というのも可能です。
「株式会社」以外は少しマイナーなのかも知れませんが、こうした法人での創業っていうのも面白いです。名前が珍しいっていうのも「目立つ」という意味でご商売上は大切だと思います。
そんな中、小資本での創業向けに、私どもが関わりをもっている法人形態が「企業組合」です。
名称だけみると、「企業同士が集まって組織する組合」みたいですよね。でも実際は「個人が4人以上集まって一つの企業のように活動できる組合」で、組合員となる個人が、自ら職場を創り出すことを目的とした組織です。
組合自体がそれぞれの有するアイデアや技能、技術などを活かした事業を、会社と同じように法人格を有する一個の事業体として実施する組織で、個人が集まって創業するための組織ということになります。
この形態は、営利法人と公益法人の中間に位置する中間法人になります。企業組合を設立するためには、創立総会を開催し、定款・事業計画などを決定した後に行政庁(青森県知事の他、貨物運送業を行う場合は東北運輸局など)の認可と事務所の所在地を管轄する地方法務局での登記が必要になります。
企業組合は、小額の出資金で設立できることから、青森県内では、脱サラしたアイデアマンの方がフリーペーパーの発行を始めたり、合コンのセッティングがうまい方が結婚相談所を始めたり、また、料理がうまい方が飲食店を始めたりと、自分の持つ経験・スキルを活かして働く場を作るために活用するケースや、人材派遣、軽運送、介護福祉、託児所開設、地元特産品の販売、ソフトウェア開発及びインターネットビジネス、コンサルティング等さまざまな分野での創業に活用されています。
「企業組合」の特徴ですが、
今でこそ、「1円株式会社」が設立できる時代ですが、「会社法」施行前から最低いくらという資本金の決まりがありません。事業遂行が可能であれば、いくらからでも設立が可能です。20万円以下の資本で設立されている実例もあります。
当然、営利追及が可能で、NPO法人などと異なり、利益が出た場合に出資者へ出資額の20%、事業の従事者である組合員に働いた分に応じて配当を出すことができます。また、将来的に、事業規模の拡大や他社との合併などに際して、企業組合を解散することなく株式会社や有限会社へ移行することもできます。
代表理事の変更、登記簿謄本記載事項の種々の変更など法律に基づく登記に対する登録免許税や企業組合と組合員の間で発行される受取書に対する印紙税が非課税になるなど、株式会社には適用されない税制上の優遇措置を受けることができます。 なお、企業組合は法人税制上、株式会社と同じく普通法人として扱われますが、出資総額が1億円以下の場合には、年間所得800万円以下の部分に対する法人税については、中小法人と同様、軽減税率が適用されます。
組合員は、株式会社の株主に該当し、企業組合が雇用する従業員ではありませんが、事業に従事したことに対して受け取る所得は事業所得ではなく、給与所得扱いとなります。もちろん、配当を受けることができます。 また、事業に従事する組合員に対する社会保険(健康保険・年金保険)制度、労働保険(雇用保険・労災保険)制度の適用については、理事長に就任しないことで勤労者と同様の取り扱いを受けることができます。
株式会社の株主とは異なり、企業組合の組合員には、出資額の多少に関係なく、議決権・選挙権が平等に与えられますので、組織の民主的な運営が確保されます。組合員には事業運営に対して平等の権利が与えられます。 反面、一人一票の精神は、事業が一定の成功を収め、大規模化するなどした時には、必ずしも馴染まない場合もあります。が、一代の経営者で、そこまで巨大化する企業組合は希有です。
企業組合は県知事等の認可を受ける必要があり、設立まで多くのチェックを受けて認可されます。これは「面倒くさい」反面、段取りを踏んだ分「信頼性も高い」と言えます。このため、国、県や21あおもり産業総合支援センター、中小企業団体中央会などを通じて、各種補助事業や助成事業などの情報や支援を受けやすいと言えます。
興味のある方は是非中央会へご相談下さい!



