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「官公需適格組合制度」とは、官公庁が、事業協同組合等を積極的に活用するための便宜として、官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した案件は、十分に責任を持って納入できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(具体的には東北経済産業局)が証明する制度であります。この証明を受けられる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、定められた基準を満たしていることが必要です。
官公需適格組合の証明基準は、物品の納入・役務の提供関係の組合と工事の請負関係の組合について、それぞれ別に定められています。
なお、官公需確保法第3条では、「・・・国等が契約を締結するに当っては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。」と定めています。また、毎年閣議決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においても、官公需の発注に当って、官公需適格組合を積極的に活用するようその方針を明示しています。
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