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官公需とは?

官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを【官公需】といいます。官公需の発注に当たっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需確保法」という)が制定されています。「官公需確保法」に基づき、中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。

平成20年度におけるにおいては、中小企業者向け契約目標額として、4兆2,132億円(官公需総額に占める割合は前年度に引き続き過半数を超え、さらに上乗せされた51.0%)が掲げられました。本年度においては、適正価格による発注について内容の充実が図られ、平成17年4月に施行されている「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を踏まえ、工事等の発注に当っては、適切な評価手法による総合評価方式の導入・拡大の推進、国等による低入札価格調査制度及び地方公共団体による最低制限価格制度の活用の措置等が新たに追加されました。