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中小企業で取り扱っている共済制度には、大きく分けて企業経営の安全化を保障するものと、従業員等の福祉向上をはかるものがあります。いずれも国等に指導を受けて実施しており、安心してご利用になれます。
中小企業倒産防止共済制度
この制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。
小規模企業共済制度
この制度は、小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。加入資格は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業 主及び会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方々です。
中小企業退職金共済制度
この制度は、法律で定められた社外積立型の退職金制度ですから、掛金は安全に管理・運用され、退職金は従業員に確実に支払われます。また、企業が掛ける掛金の一部は国から助成され、掛金は税法上全額非課税になりますので、大変有利な制度となっています。
- 掛金の一部を国が助成します。
- 掛金は、税法上損金・必要経費となります。
- 事業主が毎月一定の掛金を最寄の金融機関(口座振替で)に払い込み、退職金の支給は機構・中退共が行う仕組みになっています。
- 掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員に支払われます。また、「賃金の支払いの確保等に関する法律」では、本制度に加入している事業主は、あらためて「退職手当の保全措置」をとる必要はありません。
- 従業員が企業間を移動した場合であっても一定の条件があれば、移動した前後の企業で納めた掛金の実績を通算することができます。
その他、青森県中小企業団体中央会では、会員事業所の福利厚生制度の充実のお手伝いとして、三井生命保険株式会社を引受会社に各種共済制度を取扱っています。


