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〒030-0801 青森市新町2-8-26  TEL. 017-777-8111 FAX. 017-723-3192

自動車事故費用共済

人身事故を起こした加害者は、相手に対する 道徳的責任(誠意)を示すための出費が多々あります。
本共済は、このような自己出費を補う画期的な共済制度です。

  • 運転手の年齢・性別に関係なく、車種ごとに掛金は同じです。
  • 共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
  • 香典供花料、葬儀費用、相手へのお見舞い金などの出費にお役立ていただきます。
  • 共済金は一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます。
  • 事業者の場合、掛金はすべて損金処理できます。

共済金額300万円の場合

共済金の種類 死傷者が
契約者側の場合
(自損事故も対象となります。)
相手側の場合
(契約者側にも過失がある場合に限ります。)
死亡事故共済金
(事故から180日以内)
300万円 300万円を限度とした実費
ただし、死亡臨時費用共済金のお支払いを受けている場合はその額を差し引きます。
死亡臨時費用共済金 − 30万円
後遺障害事故共済金 障害級別により12〜300万円 障害級別により12〜300万円を限度とした実費
入通院共済金
(1人あたり)
入院 日額4,500円
通院 日額2,250円
(365日分が限度)
1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円 入院・通院支払日額に各日数を乗じた金額を限度とした実費
ただし、入通院臨時費用共済金の支払を受けている場合はその額を差し引きます。
入通院臨時費用共済金
(通算3日以上の入院または通院をしたとき)
− 3万円

※共済金は1事故の総合計300万円が限度です。
  特約として、対物担保特約および車両事故共済金特約を付帯することができます。

掛金(年額)

自家用普通・小型乗用車 9,000円
自家用軽四輪乗用車・貨物車4,500円
自家用小型貨物自動車 9,000円
自家用普通貨物自動車 (2t超) 16,500円
(2t以下) 13,500円

※営業ナンバーはご契約できません。
※共済金額は100万円、200万円のタイプもございます。


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